国土交通省の方針

平成26年6月附属物(標識、照明施設等)点検要領発行

●損傷度判定基準

目視点検による損傷程度の評価

区分 一般的状態
 a  損傷が認められない
 c  損傷が認められる
 e  損傷が大きい

板厚調査による判定区分

区分 定義
 ⅰ 腐食あり&残存板厚≧管理板厚
 ⅱ 管理板厚>現存板厚≧限界板厚
 ⅲ 限界板厚>現存板厚

※管理板厚=限界板厚+0.5㎜

※門型標識等の判定基準・・・4段階の評価(Ⅰ:健全、Ⅱ:予防保全段階、Ⅲ:早期措置段階、Ⅳ:緊急措置段階)

●掘削調査の目安(①or②にて必須)

①路面付近が腐食
②・路面境界部が土砂の場合→10年に一度
 ・路面境界部がアスファルトの場合→設置20年以上の場合、10年に一度
 ・路面境界部がコンクリートの場合→支柱‐コンクリート間に滞水

●対策

腐食が発生している場合、次回点検(5年後)までに腐食対策を実施

国土交通省による補助金制度あり

例)近畿地方の問い合わせ先・・・国土交通省近畿地方整備局道路部地域道路課

掘削調査&対策の義務化⇒腐食対策の検討が必要!!